前回空き家法のお話をしました。重要な3点があります。


  • 「管理不全空家」制度の新設
    • 放置すると「特定空家」になるおそれがある空き家を、市区町村が「管理不全空家」として指導・勧告できるようになりました。
    • 勧告を受けると、住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が解除される可能性があります。
  • 空き家の活用を促進
    • 市区町村が「空家等活用促進区域」を設定し、空き家を住宅・店舗などとして活用しやすくする仕組みが設けられました。
    • 空き家の所有者に対して、活用についての働きかけや情報提供を行うことも可能になっています。
  • 「特定空家」への対応を強化
    • 倒壊のおそれがある、衛生上著しく有害、著しく景観を損なっているなどの「特定空家」について、行政による指導・勧告・命令・代執行などの措置が従来からあります。
    • 改正では、緊急時の対応なども含め、行政による対応が強化されています。
このように法も改正していき、メリット・デメリットも変化していきます。

自分はどうなるのか、どうしたらいいのかぜひ当社へご相談下さい。

「ご縁」を大切にしていきます。

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宇都宮市不動産売却相談室

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